ネットショップでハンドメイドを販売したいけど、自宅住所や電話番号、本名を知られたくない!
何があるかわからないこの時勢、どうしたら良いのでしょう。なにか抜け道は無いのでしょうか?
ネットショップを開業する場合、「特定商取引法」に則ってショップの連絡先(住所・電話番号・本名)の表記は必須となります。消費者を守るための法律なので、抜け道はありません。原則として私書箱やバーチャルオフィスの住所は表記できません。
記載しなければならない住所は、ショップが活動している実在の住所となります。
もし自宅住所を知られたくない場合は、自宅とは別の場所をショップの活動場所とすれば良いのです。
たとえば、住所表記のできるシェアオフィスを利用してそこを拠点とする方法や、事務所利用のできる賃貸物件を借りる、といった方法があります。
このページでは、個人でネットショップを運営する時の特定商取引法表示について解説し、その上で自宅住所を知られたくない場合の方法を紹介していきます。
目次
特定商取引法って?
どのショップでも、ページの下の方に「特定商取引法に基づく表記」というようなリンクがあって、責任者の名前やお店の住所、電話番号、価格の表記方法や返品ポリシーなどが記載されています。
ものすごく簡単にいうと、この記載方法をルール化しているのが「特定商取引法による広告の表示義務」なのです。
お客様が安心して買い物ができるためのルール
ショップで買い物をするお客さんが安心して買い物ができるように、きちんと実在している人がきちんとしたルールに則ってショップを運営していることを宣言しているんです。
特定商取引法第11条『広告の表示義務』
消費者庁の「特定商取引法ガイド」で調べてみると、ショップ運営側が表示すべき項目は以下13項目あります。
リンク 特定商取引法ガイド「通信販売」
番号 | 項目 |
1 | 販売価格と送料 |
2 | 代金の支払い時期、方法 |
3 | 商品の引渡時期 |
4 | 商品の売買契約の申込みの撤回又は解除に関する事項 |
5 | 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号 |
6 | 代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名(法人の場合) |
7 | 申込みの有効期限があるときには、その期限 |
8 | 販売価格、送料等以外の購入者負担内容およびその額 |
9 | 商品に隠れた瑕疵がある場合の販売者の責任について |
10 | ソフトウェアの動作環境(ソフトウェアに関する取引の場合) |
11 | 商品の販売数量の制限等、特別な販売条件の内容 |
12 | カタログが有料の場合、金額を明記 |
13 | 事業者の電子メールアドレス |
各項目についての細かい記載ルールも個別に指定されています。
リンク 通信販売広告について
実際に「特定商取引法に基づく表記」を書く場合は、↑のページに沿って記載するとお客さんにとって安心できる情報となると思います。
ちなみに事業者の氏名(名称)、住所、電話番号ついては、上記リンクのページの中程に記載があります。
個人ショップでも名前や住所を表記する必要がある
さて、個人で行うネットショップの場合、気になるのが5番「事業者の氏名(名称)、住所、電話番号」だと思います。
名前や住所を公表することに躊躇してしまう人が多いのではないでしょうか。おもいっきり個人情報になってしまいますからね。
とは言っても「特定商取引法」というのは消費者の利益を守るためのルールなので、個人でネットショップを行う場合でも遵守する必要があるのです。
お店の住所や電話番号がひとつも載っていないショップでは、不安で買い物しようとすら思いませんよね。
参考までに、特定商取引法ガイドに載っていたQ&Aを下記リンクで紹介したいと思います。いくら個人といえども、氏名や住所は表記しなければならないということです。
リンク 特定商取引法ガイドQ&A:私は個人事業者ですが、住所を表示しなくてはいけないのでしょうか。



ちょっと休憩〜
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個人ネットショップの氏名・住所表記の記載ルール
さて、この5番「事業者の氏名(名称)、住所、電話番号」について、もう少し詳しく見てみることにします。
事業者の名称
戸籍上の氏名または商業登記簿に記載された商号
事業者の住所
現に活動している住所。
部屋番号まできちんと記載する必要があります。
現に活動している住所を表示しなければならないので、原則として私書箱やバーチャルオフィスの住所は表記できないと考えた方が良いと思います。
万が一トラブルがあったときのお客様のことを考えると、連絡がしっかりとれる住所を記載したいです。
現に営業活動していない場所なので、私書箱やバーチャルオフィスの住所は表記できない、と考えておく。
私書箱はNG
特定商取引法ガイドのQ&Aに載っていますが、私書箱はNGということです。
バーチャルオフィスについても、同様の考え方だと思います。
リンク 特定商取引法ガイドQ&A:住所表示については、登記簿・住民票記載の住所や、実際に活動している住所を表示する必要があるとされていますが、郵便により連絡をとることが可能な私書箱表示でもよいでしょうか。
事業者の電話番号
「確実に」連絡を取れる番号。
「確実に」というところがミソです。購入したお客様が後でショップに連絡しようとしても連絡がつかない、ということが無いように、法令で消費者を守っているというわけです。
リンク 特定商取引法ガイドQ&A:私は個人事業者ですが、電話番号を表示しなくてはいけないのでしょうか。
どうしても知られたくない場合
結構シビアですが、この法律は健全なショップ運営を証明するためということもあり、抜け道は無いと考えたほうが良いと思います。
抜け道を考えず、頭を切り替えては?
むしろきちんと情報をお客さんに開示することで、適正なショップを運営する姿勢を打ち出そうと頭を切り替えた方が良いと思います。
しかしながら、どうしても名前や自宅住所を表示したくない場合もあると思います。
事務所を借りるのがオススメ
一番のおすすめは、新しく事務所を借りて、そこを活動拠点にするのがベスト。
家賃など余計な費用はかかってしまいますが、必要経費と割り切ることも必要かもしれません。
あとはもっと前向きに考えて、作品の倉庫やアトリエ、ワークショップの場として機能させることで元を取るように考えてみると良いと思います。
最近は事務所可案件でも安い物件が出てきていますので、どうしても住所を知られたくない場合は、一度検討してみることをお勧めします。
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レンタルオフィスなら賃貸よりも安いです
賃貸物件だとどうしても値段が高い、維持費もかかるという場合は、レンタルオフィスやコワーキングスペースという選択肢もあります。
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立地の良い場所にあることが多いので、その住所を利用できるというメリットもあります。
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オフィスの拠点数が多く、最近は住宅地にもあります。
集中して作業したいときなどにも使えます。
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お客さんに信頼されることが重要
「住所を知られたくない」というのは、それは売り手の勝手な都合でしかありません。
お客さんとしては、きちんとした信用できるショップで安心して買い物できることが大前提です。
そのためには、「特定商取引法」というルールに従うことです。
色々な回り道や抜け道を探すのも良いかもしれませんが、結果としてお客さんを欺くことにつながる可能性が高くなります。
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